三宅島からの島外避難者への都営住宅等の一時提供について

平成12年8月25日
住宅局
 
問い合わせ先
住宅局管理部財産管理課
03-5320-5040

三宅島からの島外避難者への都営住宅等の一時提供について
 新島・神津島近海の地震による神津島村民及び新島村民の島外避難者への都営住宅等の一時提供については、既に実施しているところです。
 このたび、三宅村からの要請に基づき、島外避難者(今後の避難者を含む。)への緊急一時避難施設として、神津島村、新島村と同様に都営住宅等を提供することとしましたので、お知らせいたします。

1 提供する住宅
  空き家となっている都営住宅及び都施行の都民住宅(特定公共賃貸住宅)
2 提供期間
  3か月。ただし、特に必要がある場合は、1回に限り更新できる。(最長6か月)
3 使用料
  免除
4 一時使用対象者の選定
  島外避難者(今後の避難者を含む。)のうちから、村が選定する。
5 一時使用申請先
  三宅村保健福祉課   電話04994−6−1111 内線156  


  
http://www.metro.tokyo.jp/INET/ETC/SAITAI/HISAI/MIYAKE83.HTM