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NTT東日本の電話番号の移転について | ||||||||||||||||||
料金の減免等 ・NTT東日本は、避難勧告・指示発出日から電話使用再開日までの間当該地域における基本料を免除(加入電話、専用線の回線使用料、配線使用料等)。 ・NTT東日本は、被災家屋の通信設備を復旧する際の工事費、仮住居への移転工事に伴う工事料金を免除。 ・NTT東日本は、請求書払いの支払期限について、避難勧告・指示解除の1か月後に延長。 この移転に伴う工事に関わるQ&Aは以下のとおり NTT東日本 東京支店 広報担当者に確認 Q1.避難先に電話を移設する際の費用は? A1.三宅島にある電話を避難所等の他の場所へ移転される際に 係る工事費用については、無料とさせていただきます。 Q2.電話を移転しなかった場合、島に置いたままの 電話料金の扱いは? A2.避難勧告・発出エリアにきましては、避難勧告(指示)発令の日から 解除の日までの基本料金(1.回線使用料 2.配線使用料 3.機器 使用料 4.付加機能使用料等の月額使用料)を減免の対象と させていただきます。避難勧告解除以降でも電話設備の復旧が なされていない場合には、復旧の前日までは基本料金を無料と させていただきます。 なお、三宅村については、避難勧告(指示)について繰り返し発令、 解除となっており、8/10の噴煙より、台風、泥流、噴火と続いたこと から、通常の生活を営むことが非常に困難であると判断し、8/10から 全島避難指示解除となるまで無料とさせていただきます。 Q3.移転先への島での電話番号へのトーキー案内の期間は? A3.6ヶ月程度と考えております。 Q4.避難解除後に島に戻った場合の電話番号は、前と同じか? A4.極力移転する前のお電話番号を使用できるようにさせていただきますが 電話番号の設備には限りがあり、一定期間(概ね6ヶ月)経過後は ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承 願います。 Q5.避難解除後に島に戻った場合の、避難中の電話番号への トーキー案内の期間は? A5.6ヶ月程度と考えております。 Q6.避難解除後に、島に戻る場合の工事費は? 局内のみであれば2000円と考えてよいのか? A6.避難先からもとの設置場所へお電話を設置する場合の 工事費については、通常通りの扱いとなります。 局内工事のみでしたら、2000円(消費税別)となります。 |
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東京郵政局からの「三宅島から避難されている皆さまへ」 | ||||||||||||||||||
■ 三宅島から避難されている皆さまへ ■ http://www.tokyo-yusei.go.jp/new/miyake0006/hinan01.html ○ 転居届提出のお願い 郵便局では、皆さまあての郵便物を避難先へ転送しておりますが、避難先がわからないため転送できないものがあります。 お手数ですが、最寄の郵便局で転居届をお出しいただくか、郵便はがきに避難先の住所と三宅島の住所を記入し、お近くのポストに投函してください。 あて先:100-8797三宅島・坪田郵便局臨時出張所 ○ 郵便物の無料引受 三宅島の皆さまは、手紙、はがき等を無料で出すことができます。詳しくは郵便局の窓口におたずねください。 ○ 郵便貯金・厚生年金等のお受取り 郵便貯金・厚生年金等のお受取り(郵便局において現金で受給しいる方)などご不明な点につきましてはご相談ください。 ○ 簡易保険のお取扱い 簡易保険にご加入のお客さまの保険料払込み等についてご相談ください。郵便局への照会事項はお気軽に下記フリーダイヤルにお問い合わせください。三宅島の郵便局職員が応対いたします。 〒100-8797 三宅島・坪田郵便局臨時出張所 電話番号(フリーダイヤル) 0120-380-646
■ 非常取扱いのご案内 --- 非常取扱いのご案内 ■ この度の三宅島雄山の噴火に伴う災害に際し、皆さまには心からお見舞い申し上げます。 郵便 ○ 郵便料金免除の取扱い 1. 免除対象郵便物(料金) 2. 取扱期間 平成12年9月5日(火)から平成12年10月4日(水)まで 3. 差出時の条件 郵便貯金 1. 郵便貯金(ゆうゆうローンを含みます。)については、通帳・証書・印章等をなくされた場合であっても、ご本人であることが確認できれば、20万円まではお取り扱いします。 2. 郵便為替及び郵便振替にあっても、ご本人であることが確認できれば、10万円までは、お取り扱いします。 3. 年金・恩給及び国債等についても、お客さまの必要に応じたお取扱いをします。 4. 通帳・証書・キャッシュカードを無くされた場合には、新しい通帳の 再交付をご請求ください。 簡易保険 1. 保険料の払込猶予期間を延伸します。(3か月以内) 2. 保険証書、保険料領収帳、その他関係書類をなくされた場合であっても、ご本人であることが確認できれば、貸付金を30万円(ただし、貸 付可能額の範囲内とさせていただきます。)までお支払いする他、保険 金及び保険還付金をお支払いいたします。 |
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都からのお知らせ | ||||||||||||||||||
避難の困りごと・要望・ご意見窓口はこちら 島外に避難する場合の、個人ごとの健康保険証交付について
生活必需品の給与・生活福祉資金の貸し付けについて 現在避難している方で、生活必需品を必要とされている方に対して生活物資(別紙)を給付します。
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郵便物の移転届け出 | ||||||||||||||||||
「避難先への郵便物転送届」の提出を、最寄りの郵便局又はポストにお出しいただくことにより、旧三宅村住所で避難先への郵便物の転送が可能となります。
(転送届は、最寄りの郵便局にあります。) |
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電気料金の取り扱いについて | ||||||||||||||||||
電気事業についての特別措置 ・避難期間における電気料金の免除措置 |
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水道料金の取り扱いについて | ||||||||||||||||||
このたび、三宅島、新島、神津島地域(以下「三宅島等」という。)において、島外避難した住民が、新たに区部及び多摩地区で都営水道を使用した場合の水道料金及び下水道料金の納期限を、次のとおり取扱うこととしましたので、お知らせします。
なお、生活扶助、児童扶養手当等を既に受けている方及び新たに受けられる方については、水道料金及び下水道料金の基本料金を免除します。 |
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ガス料金の特別措置 | ||||||||||||||||||
被災地の住民が当社供給区域に避難して新たにガスを使用される場合で、当社に申し出があった場合にガス料金その他について特別措置を講じます(東京ガス) 災害救助法適用に伴うガス料金の特別措置について 東京ガス株式会社 三宅島における火山活動活発化(平成12年7月1日・7月14日・8月18日)、神津島における地震(平成12年7月1日)、新島における地震(平成12年7月15日)は、それぞれの地域に多大な影響を与え、避難指示・避難勧告が発令されるとともに、災害救助法が適用されるに至りました。 1.適用対象 災害救助法適用地域において、それぞれの災害救助法適用決定日以降に避難勧告または避難指示等により島外へ避難されたお客さまが当社供給区域内で新たにガスの供給を受ける場合で、当社にお申し出があった場合。 (参考)災害救助法適用決定日 三宅島 平成12年6月26日適用 神津島 平成12年7月4日(7月1日に遡及して適用) 新 島 平成12年7月19日(7月15日に遡及して適用) 2.特別措置の内容 (1)早収期間経過後の早収料金の適用 三宅島・神津島・新島から避難勧告・避難指示等により島外へ避難されたお客さまが、当社供給区域内の需要場所で締結したガスの需給契約の、避難勧告・避難指示等が最終的に解除された日(以下「終息日」という。ただし公的機関による安全宣言、終息宣言等に基づくものとする。)の属する料金算定期間の翌々料金算定期間までのガス料金については、早収期間経過後も早収料金を適用する。 (注)早収期間:検針日の翌日から20日以内の期間。ガス料金の支払いがこの期間後になると3%が翌月の料金に加算されます。 (2)支払期限の延長 三宅島・神津島・新島から避難勧告・避難指示等により島外へ避難されたお客さまが、当社供給区域内の需要場所で締結したガスの需給契約について、終息日の属する料金算定期間までのガス料金については、支払期限をそれぞれ3ヶ月間延長する。また、終息日の属する料金算定期間の翌料金算定期間は2ヶ月間、翌々料金算定期間は1ヶ月間、それぞれ支払期限を延長する。 (3)上記の取扱いは三宅島から避難したお客さまについては平成12年6月26日に、神津島から避難したお客さまについては平成12年7月1日に、新島から避難したお客さまについては平成12年7月15日にそれぞれ溯って適用する。 以 上 |
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電話・放送関係の特別措置 |
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平成12年9月8日 郵政省(抜粋) 受信料・視聴料の免除 |