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NTT東日本の電話番号の移転について
料金の減免等
・NTT東日本は、避難勧告・指示発出日から電話使用再開日までの間当該地域における基本料を免除(加入電話、専用線の回線使用料、配線使用料等)。
・NTT東日本は、被災家屋の通信設備を復旧する際の工事費、仮住居への移転工事に伴う工事料金を免除。
・NTT東日本は、請求書払いの支払期限について、避難勧告・指示解除の1か月後に延長。

この移転に伴う工事に関わるQ&Aは以下のとおり

NTT東日本 東京支店 広報担当者に確認

Q1.避難先に電話を移設する際の費用は?
A1.三宅島にある電話を避難所等の他の場所へ移転される際に
  係る工事費用については、無料とさせていただきます。

Q2.電話を移転しなかった場合、島に置いたままの 
   電話料金の扱いは?

A2.避難勧告・発出エリアにきましては、避難勧告(指示)発令の日から
   解除の日までの基本料金(1.回線使用料 2.配線使用料 3.機器
   使用料 4.付加機能使用料等の月額使用料)を減免の対象と
   させていただきます。避難勧告解除以降でも電話設備の復旧が
   なされていない場合には、復旧の前日までは基本料金を無料と
   させていただきます。
   なお、三宅村については、避難勧告(指示)について繰り返し発令、
   解除となっており、8/10の噴煙より、台風、泥流、噴火と続いたこと
   から、通常の生活を営むことが非常に困難であると判断し、8/10から
   全島避難指示解除となるまで無料とさせていただきます。

Q3.移転先への島での電話番号へのトーキー案内の期間は?
A3.6ヶ月程度と考えております。

Q4.避難解除後に島に戻った場合の電話番号は、前と同じか?
A4.極力移転する前のお電話番号を使用できるようにさせていただきますが
   電話番号の設備には限りがあり、一定期間(概ね6ヶ月)経過後は
   ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承
   願います。

Q5.避難解除後に島に戻った場合の、避難中の電話番号への
   トーキー案内の期間は?

A5.6ヶ月程度と考えております。

Q6.避難解除後に、島に戻る場合の工事費は?
   局内のみであれば2000円と考えてよいのか?

A6.避難先からもとの設置場所へお電話を設置する場合の
   工事費については、通常通りの扱いとなります。
   局内工事のみでしたら、2000円(消費税別)となります。
東京郵政局からの「三宅島から避難されている皆さまへ」

■  三宅島から避難されている皆さまへ ■

http://www.tokyo-yusei.go.jp/new/miyake0006/hinan01.html

○ 転居届提出のお願い

郵便局では、皆さまあての郵便物を避難先へ転送しておりますが、避難先がわからないため転送できないものがあります。 お手数ですが、最寄の郵便局で転居届をお出しいただくか、郵便はがきに避難先の住所と三宅島の住所を記入し、お近くのポストに投函してください。

あて先:100-8797三宅島・坪田郵便局臨時出張所

○ 郵便物の無料引受

三宅島の皆さまは、手紙、はがき等を無料で出すことができます。詳しくは郵便局の窓口におたずねください。
お取扱期間は、平成12年9月5日から平成12年10月4日までです。

○ 郵便貯金・厚生年金等のお受取り

郵便貯金・厚生年金等のお受取り(郵便局において現金で受給しいる方)などご不明な点につきましてはご相談ください。

○ 簡易保険のお取扱い

簡易保険にご加入のお客さまの保険料払込み等についてご相談ください。郵便局への照会事項はお気軽に下記フリーダイヤルにお問い合わせください。三宅島の郵便局職員が応対いたします。

〒100-8797 三宅島・坪田郵便局臨時出張所 電話番号(フリーダイヤル) 0120-380-646
お取扱い時間 9:00〜17:00

 

■ 非常取扱いのご案内 --- 非常取扱いのご案内 ■

この度の三宅島雄山の噴火に伴う災害に際し、皆さまには心からお見舞い申し上げます。
郵便局では、被災された皆さまに次のとおり非常取扱いを実施しております。

郵便

○ 郵便料金免除の取扱い

1. 免除対象郵便物(料金)
(1) 定形郵便物、定形外郵便物、私製の通常葉書の基本料金及び速達料金
(2) 郵便書簡、官製通常葉書及び盲人用点字のみを掲げたものを内容とする郵便物の速達料金
(3) 電子郵便(レタックス)料金

2. 取扱期間 平成12年9月5日(火)から平成12年10月4日(水)まで

3. 差出時の条件
(1) 郵便物の表面の見やすいところに「災害用」と記載してください。
(2) 郵便物の外部に差し出す方の氏名及び被災地域内の住所又は居所を記載(現住所との併記も可能です。)してください。
(3) 郵便物はポストへ直接投函することなく、郵便局の郵便窓口、又 は郵便配達員にお渡しください。

郵便貯金

1. 郵便貯金(ゆうゆうローンを含みます。)については、通帳・証書・印章等をなくされた場合であっても、ご本人であることが確認できれば、20万円まではお取り扱いします。

2. 郵便為替及び郵便振替にあっても、ご本人であることが確認できれば、10万円までは、お取り扱いします。

3. 年金・恩給及び国債等についても、お客さまの必要に応じたお取扱いをします。

4. 通帳・証書・キャッシュカードを無くされた場合には、新しい通帳の 再交付をご請求ください。

簡易保険

1. 保険料の払込猶予期間を延伸します。(3か月以内)

2. 保険証書、保険料領収帳、その他関係書類をなくされた場合であっても、ご本人であることが確認できれば、貸付金を30万円(ただし、貸 付可能額の範囲内とさせていただきます。)までお支払いする他、保険 金及び保険還付金をお支払いいたします。

都からのお知らせ

避難の困りごと・要望・ご意見窓口はこちら

避難生活の困り事、要望、ご意見は

電話緊急相談窓口=東京都福祉局生活福祉部
災害援護担当=電 話03−5320−4007(直通)


島外に避難する場合の、個人ごとの健康保険証交付について

三宅島噴火災害に関連して、島内小中学生の一時避難が予定されています。
また、これとは別に、今般の災害から一時避難するため、島を離れる村民が今後多くなることが予想されます。
避難先でけがや病気で医療機関にかかることも予想され、避難先で保険証が必要となることが考えられます。
そこで、家族の一部の方が島外に避難する際には必ず個人の「健康保険証」を携帯するよう、住民に呼びかけています。

1 保険証の種類
(1)児童、生徒等が島外の学校に入るため住所を移転した場合は、「国民健康保険被保険者証(遠)」
(2)(1)以外の一時避難者については、「国民健康保険被保険者証(学)」
2 手続
希望の方は、村役場保健福祉課(電話04994-6-1111)
東京都福祉局国民健康保険部指導課 担当 村田・遠藤
電話 03−5320−4168
又は(代)03−5321−1111 内線33−355

までお問い合わせください。


生活必需品の給与・生活福祉資金の貸し付けについて

現在避難している方で、生活必需品を必要とされている方に対して生活物資(別紙)を給付します。
対象は(1)都営住宅、東京都共済組合生浜運動場宿泊施設、秋川高校の入居者、(2)その他親戚等に身を寄せている世帯です。
必要な物資は、(1)については都職員が個別に訪問して調査の上、確認させていただきます。
(2)については、都内の各福祉事務所または東京都福祉局生活福祉部で相談を受付けて調査確認させていただきます。

また、当面の生活費を必要とされる方々(世帯)に対して生活福祉資金を貸し付けます。
貸し付けの限度額は10万円以内で無利子で貸し付けます。窓口は、区市町村社会福祉協議会、東京都社会福祉協議会です。
なお、これらに対して緊急相談窓口を次のとおり開設しましたのでお知らせします。

緊急相談窓口

東京都福祉局生活福祉部 災害援護担当
電話 03−5320−4007(直通)
FAX 03−5388−1403

開設期間等

平成12年9月1日から平成12年9月29日まで (予定)
午前9時から午後6時まで(月曜日から金曜日まで)
ただし、9月2日(土)・3日(日)については、相談を受け付けます。

  品 名 支給数

布団(シーツ、枕)一式
毛布
世帯人数分
世帯人数分

肌着(上下セット)
ジャージ(上下セット)
世帯人数分
世帯人数分


調理用品(鍋・フライパン・やかん他)
テーブル
茶碗他
ガスコンロ


世帯人数分



冷蔵庫
洗濯機
炊飯器
テレビ
扇風機
照明器具





郵便物の移転届け出
「避難先への郵便物転送届」の提出を、最寄りの郵便局又はポストにお出しいただくことにより、旧三宅村住所で避難先への郵便物の転送が可能となります。
(転送届は、最寄りの郵便局にあります。)
電気料金の取り扱いについて

電気事業についての特別措置

災害救助法適用地域において避難指示・避難勧告を受けた需要家または被災した需要家から申出があった場合、以下の措置を、三宅村については平成12年6月26日より、神津島村については同年7月1日より、新島村については同年7月15日より適用する。

・避難期間における電気料金の免除措置
避難指示・避難勧告の解除により電気の使用を再開する日の前日までの電気料金を免除。 ・早収料金適用期間の延長
平成12年6月調定分(三宅村については早収期限日が6月26日以降となるもの、神津島村については早収期限日が7月1日以降となるもの、新島村については早収期限日が7月15日以降となるものに限る。)から避難指示等が最終的に解除された日(以下「終息日」という。)の属する調定月の翌々調定分までの電気料金については早収料金適用期間経過後も早収料金を適用。

・支払期限の延長
平成12年6月調定分(三宅村については早収期限日が6月26日以降となるもの、神津島村については早収期限日が7月1日以降となるもの、新島村については早収期限日が7月15日以降となるものに限る。)から終息日の属する調定月の前月調定日までは、終息日の3ヶ月後の属する月の末日まで支払期限を延長。
また、終息日の属する調定分は3ヶ月間、翌調定月は2ヶ月間、翌々調定月は1ヶ月間、それぞれ延長。

・再建時の工事費負担金の免除
被災後、全く電気を使用しないで需給契約を廃止し、その後新たに使用申込みを行った場合で、契約種別が被災時と同一であり契約電力等が被災時の値を超えない場合の工事費負担金を免除(終息日の1年後までに申込みがなされた場合)

・再建時の臨時工事費の免除
被災後、再建等のため臨時電灯・臨時電力を使用する場合、臨時工事費を免除(終息日の1年後までに申し込みがなされた場合)・・使用不能設備に相当する基本料金の免除
契約電力が500kW未満の主として産業用、業務用、低圧電力需要家で、電気設備が災害により一時使用不能となり電力会社に申し出たものについては、その使用不能設備に相当する基本料金を免除(終息日から1年後までの間)

・引込線、計量器等取付け位置変更に係る費用の免除
被災後、再建等のため、被災時と同一の供給方法により、引込線、計量器、その付属装置等の取付位置の変更の申込みを行った場合、原則としてその初回の工事に要した費用を免除(終息日から1年後までに申込みがなされた場合)

・島外に避難した需要家が新たに締結した需給契約における早収期間の延長
[島外避難者への措置]
島外に避難した需要家が、避難した需要場所で新たに締結した需給契約において、終息日の属する調定月の翌々調定分までの電気料金については早収料金適用期間経過後も早収料金を適用

・島外に避難した需要家が新たに締結した需給契約における支払期限の延長
[島外避難者への措置]
島外に避難した需要家が、避難した需要場所で新たに締結した需給契約において、終息日の属する調定月までの電気料金については、支払期限をそれぞれ3ヶ月間延長。また、終息日の属する調定月の翌調定月は2ヶ月間、翌々調定月は1ヶ月間、支払期限をそれぞれ延長。

・島外に避難した需要家が新たに締結した需給契約における精算の免除
[島外避難者への措置]
島外に避難した需要家が、避難した需要場所で新増設後1年未満で需給契約を廃止または減少した場合は、料金及び工事費の精算を免除。

水道料金の取り扱いについて

このたび、三宅島、新島、神津島地域(以下「三宅島等」という。)において、島外避難した住民が、新たに区部及び多摩地区で都営水道を使用した場合の水道料金及び下水道料金の納期限を、次のとおり取扱うこととしましたので、お知らせします。

対象者 災害救助法の適用に伴い、三宅島等から島外に避難し、新たに給水契約を締結したお客さま
取扱内容 水道料金及び下水道料金の請求にかかる納期限を、それぞれ4か月間延長する。
ただし、避難勧告・避難指示等が最終的に解除(以下「終息日」という。)された場合の取扱いは、
最大3か月間の延長とする。
適用対象月 給水契約日の属する月分から、終息日の属する月分及びその後の3か月分まで
受付方法 三宅島等から島外に避難し、新たに給水契約を締結したお客さまからの申し出による
申出先 区部:最寄りの水道局営業所
多摩地区:各市の水道課(多摩ニュータウン地区の場合は多摩ニュータウン水道事務所)
周知方法  総務局、住宅局、三宅村東京事務所等の関係行政機関を通じて周知する。

なお、生活扶助、児童扶養手当等を既に受けている方及び新たに受けられる方については、水道料金及び下水道料金の基本料金を免除します。

【参考  災害救助法適用日】

三宅村:平成12年6月26日
神津島村:同年7月 1日
新島村:同年7月15日

区部の問い合わせ先 東京都水道局営業部業務課 03-5320-6425、6427
多摩地区の問い合わせ先 東京都水道局多摩水道対策本部調整部業務指導課 042-527-2382、3308

ガス料金の特別措置

被災地の住民が当社供給区域に避難して新たにガスを使用される場合で、当社に申し出があった場合にガス料金その他について特別措置を講じます(東京ガス)
http://www.tokyo-gas.co.jp/Press/20000904.html

災害救助法適用に伴うガス料金の特別措置について

東京ガス株式会社
広  報  部
平成12年9月4日

三宅島における火山活動活発化(平成12年7月1日・7月14日・8月18日)、神津島における地震(平成12年7月1日)、新島における地震(平成12年7月15日)は、それぞれの地域に多大な影響を与え、避難指示・避難勧告が発令されるとともに、災害救助法が適用されるに至りました。
火山活動・地震活動ともに長期化しているため、島を離れて避難する住民も相次いでおり、東京都他ではこれらの住民に対し、住宅の無償提供などの措置をとっております。
そこで当社は、これら被災地の住民が当社供給区域に避難して新たにガスを使用される場合で、当社に申し出があった場合に、ガス料金その他について特別措置を講ずるために、本日、通商産業大臣に「供給約款以外の供給条件」の実施について認可申請し、次のとおり同日認可されました。


1.適用対象

災害救助法適用地域において、それぞれの災害救助法適用決定日以降に避難勧告または避難指示等により島外へ避難されたお客さまが当社供給区域内で新たにガスの供給を受ける場合で、当社にお申し出があった場合。

(参考)災害救助法適用決定日
    三宅島  平成12年6月26日適用
    神津島  平成12年7月4日(7月1日に遡及して適用)
    新  島  平成12年7月19日(7月15日に遡及して適用)

2.特別措置の内容

(1)早収期間経過後の早収料金の適用

三宅島・神津島・新島から避難勧告・避難指示等により島外へ避難されたお客さまが、当社供給区域内の需要場所で締結したガスの需給契約の、避難勧告・避難指示等が最終的に解除された日(以下「終息日」という。ただし公的機関による安全宣言、終息宣言等に基づくものとする。)の属する料金算定期間の翌々料金算定期間までのガス料金については、早収期間経過後も早収料金を適用する。
(注)早収期間:検針日の翌日から20日以内の期間。ガス料金の支払いがこの期間後になると3%が翌月の料金に加算されます。

(2)支払期限の延長

三宅島・神津島・新島から避難勧告・避難指示等により島外へ避難されたお客さまが、当社供給区域内の需要場所で締結したガスの需給契約について、終息日の属する料金算定期間までのガス料金については、支払期限をそれぞれ3ヶ月間延長する。また、終息日の属する料金算定期間の翌料金算定期間は2ヶ月間、翌々料金算定期間は1ヶ月間、それぞれ支払期限を延長する。

(3)上記の取扱いは三宅島から避難したお客さまについては平成12年6月26日に、神津島から避難したお客さまについては平成12年7月1日に、新島から避難したお客さまについては平成12年7月15日にそれぞれ溯って適用する。
以 上

電話・放送関係の特別措置

平成12年9月8日 郵政省(抜粋)
http://www.mpt.go.jp/top/miyake/miyake-000908.html

受信料・視聴料の免除
・日本放送協会は、災害救助法が適用された地域に災害発生当時居住していた放送受信契約者のうち、避難の勧告、指示又は退去命令を受けたものの受信料を解除の日の属する翌月まで免除。
・株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズは、災害救助法適用地域の加入者について、7月・8月の基本料金を含む視聴料を免除。