広報みやけ  11月号

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各村税の納期限等が延長されることになりました。

 三宅村告示第100号
 三宅村税条例(昭和45年三宅村税条例第8号。以下 「条例」という)第7条第1項の規定により、
 地方税法(昭和25年法律第226号)又は条例に定める申告、請求、届出その他書類の提出 
 (異議申立て及び審査請求に関するものを除く)又は納付若しくは納入に関する期限(以下「納
  期限等」という)を次のように延長する。平成12年9月19日                           東京都三宅島三宅村村長  長谷川 鴻  条例第3条に揚げる村民税、固定資産税、軽自動車税、村たばこ税、特別土地保有税若しくは入湯税
 又は三宅村国民健康保険税条例 (昭和44年三宅村条例第14号)第1条に揚げる国民健康保険税の納
税義務を有する者に係る納期限等で、その納期限等が平成12年6月26日以降に到来するものについては、
その納期限等を別に告示で定める期日まで延長する。 義援金の配分方法が決まりました。 10月10日、三宅村義援金配分委員会が開催され、配分方法などが決まりましたのでお知らせします。 1、配分基準および方法 
(1)住民基本台帳および外国人登録に平成12年6月26日現在登録されていて、三宅村に住居していた者。
(2)人口割りとし、公務員本人は対象外とする。
(3)配分金は1億円。  2、配分金額▽一人あたり2万8千円。【配分金額算出】1億円÷3千481人=2万8千727円。 3、支払方法 (1)口座振替および現金により支払う。 (2)口座振替による支払いは随時に行う。 (3)現金支払場所は東京、立川両事務所とし、支払開始は11月上旬を目途。  ※受取口座、受取場所等の確認をするため、事前に届書を提出してもらう。 雄山の火山活動状況 気象庁地震火山部から  三宅島雄山では8月10.18.29日に規模の大きな噴火が発生し、山ろくへの噴石の落下や弱い  火砕流の発生もありました。  9月に入ってからも火山灰を含む黒い噴煙を活発に噴出していましたが、9月中旬以降、火  山灰の噴出は減り、現在は白色の噴煙を火口から数百から2千メートル程度の高さまで噴出  しています。  火山性の地震の回数は次第に減っており、微動(三宅島の場合大きな噴火があったときなどに  地震計で記録される連続的な震動)は小さくなり、空振(噴火に伴って発生する空気の振動)  もほとんど観測されなくなりました。また、雄山山頂の火口は7月以降、陥没を続けてきまし  たが、最近は形や大きさなどにほとんど変化は見られなくなりました。  9月中旬以降、多量の火山ガスが放出されるようになりました。  気象庁が海上保安庁などの協力を得ながらほぼ毎日観測している二酸化硫黄(SO2)の放出量は、  1日あたり2万〜5万トン程度で、わが国有数の活火山である桜島の放出量より1桁大きい量に   なっています。  このような多量の火山ガスが出ていることは、地下のマグマからの通路がスム―ズになり、  火山ガスが出やすくなってきたことを示していると考えられます。したがって現在のように  多量の火山ガスの放出が続く限り、8月のような爆発的な噴火や火砕流の可能性は低いと  考えられます。当面は現在のような多量の火山ガスを放出する活動が続くと考えられます。  三宅島では多量の火山ガスが放出されるとともに雨による泥流も発生しています。  気象庁では火山ガスの観測のほかに、地震計や空振計、GPS(人工衛星からの電波を用いて動き  を精密にとらえます。)などの観測を強化して火山活動の監視を続けています。 第3回定例会 新宿総合事務所も 平成12年三宅村村議会定例会が10月24日から26日まで開催され、議案7件、認定1件が審議され、 原案通り可決、承認されました。  【条例の改正等】  ▽三宅村営住宅使用条例の一部を改正する条例。  ▽三宅村組織条例の一部を改正する条例。  ▽三宅村新宿総合事務所設置条例。  ▽三宅村公告式条例の特例に関する条例の一部を改正する条例。  【補正予算】  ▽平成12年度三宅村一般会計補正予算(第8号)に係わる専決処分の承認について。  ▽平成12年度三宅村一般会計補正予算(第9号)に係わる専決処分の承認について。  ▽平成12年度三宅村一般会計補正予算(第10号)  【認定】  ▽平成11年度三宅村公営企業会計決算の認定について。  1.平成11年度三宅村農業共済事業特別会計決算。  2.平成11年度三宅村旅客自動車運送事業会計決算。  3,平成11年度三宅村建材事業会計決算。 平成12年第6回三宅村臨時議会が10月10日、東京自治会館で開催され、議案15件が可決されました。  【補正予算】  ▽平成12年度三宅村一般会計補正予算(第7号)に係わる専決処分の承認について。  ▽平成12年度三宅村国民健康保険(事業勘定)特別会計補正予算(第2号)に係わる専決処分の承認について  ▽平成12年度三宅村国民健康保険(直営診療施設勘定)特別会計補正予算(第4号)に係わる専決処分の承認について。  ▽平成12年度三宅村介護保険(保険事業勘定)特別会計補正予算(第3号)に係わる専決処分の承認について   ▽平成12年度三宅村介護保険(介護サービス事業勘定)特別会計補正予算(第2号)に係わる専決処分の承認について。  ▽平成12年度三宅村農業共済事業特別会計補正予算 (第2号)に係わる専決処分の承認について。  ▽平成12年度三宅村旅客自動車運送事業会計補正予算(第3号)に係わる専決処分の承認について。  ▽平成12年度三宅村簡易水道特別会計補正予算(第2号)に係わる専決処分の算(第3号)に係わる専決処分の承認について。  ▽平成12年度三宅村建材事業会計補正予算(第2号)に係わる専決処分の承認について。  【条例】  ▽三宅村公告式の特例に関する条例の制定に係わる専決処分の承認について。  ▽三宅村東京事務所設置条例の制定に係わる専決処分の承認について。  ▽三宅村立川事務所設置条例の制定に係わる専決処分の承認について。  ▽三宅村乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例に係わる専決処分の承認について。  ▽三宅村噴火災害生活支援資金貸付基金条例。  ▽三宅村噴火災害生活支援資金貸付条例。 郵便料金が免除されます。〜郵便局からのお知らせ   三宅島雄山の噴火災害に伴い、三宅島から避難されている島民の皆さまが郵便物をお出しになる際は、  次の条件により郵便料金の免除の取り扱いをしていますのでご利用ください。   ○郵便料金を免除される郵便物  @封筒およびハガキの基本料金および速達料金。  A電子郵便(レタックス)料金。  Bそのほか詳しいことはお近くの郵便局でご相談ください。  D取扱期間  平成12年月5日(火)から当分の間。   ○差出時の条件  @郵便物の表面の見やすいところに「災害用」と記載してください。  A郵便物の外部に差し出す人の氏名および被災地域内の住所を記載してください。(現住所との併記も可能です)  B郵便物はポストヘ直接入れずに郵便局の郵便窓口、または、郵便配達員にお渡しください。  C個人(法人、企業、団体等を除く)の方が差し出す郵便物とさせていただきます。  ▽問い合わせ先=三宅島・坪田郵便局臨時出張所(フリーダイヤル)0120―380―646 銀座支店に窓口開設   問い合わせはお気軽に  東京電力からのお知らせ  火山活動により被害を受けられた皆さま方に心からお見舞い申し上げます。全島避難から早くも   2カ月になる状況で、いろいろと苦難の日々が続いておられるものと推察申し上げます。  当社も現地対策本部を神津島事務所に移し、東京都現地災害対策本部と連携をとりながら適宜  必要な災害復旧活動に取り組んでおります。  また、避難されているお客さまからのお問い合わせ・ご相談窓口として、銀座支店営業部内に  窓口を開設いたしました。  三宅島仮事務所窓口03(4536)2541(担当・大石、金潭)までお気軽にお問い合わせ  ください。   すでに7月1日付でお知らせいたしました災害援助法適用に基づく電気料金別措置の内容の一部に  ついて再度お知らせいたします。  (1)避難勧告もしくは避難指示を受けたお客さま、または被災されたお客さまについて、    避難勧告もしくは避難指示の解除により原則として電気の使用を再開する日の前日までの    期間に限り、電気料金を申し受けません。(三宅島での6月部日以降の電気料金は申し受けません)  (2)当社のサービス区域内 (関東地区)に移転,し、新たに電気を使用される場合は、電気料金の    支払い期限日を終息日の属する月分までについて、それぞれ3カ月間延長いたします    また、終息日の属する月の翌月分は2ヵ月間、翌々月はーヵ月間それぞれ延長いたします。   (終息日とは避難先で安全宣言が出された日といたします)    お気軽にお問い合わせ下さい。 水道料金が減免されます  平成12年第3回都議会定例会において、「三宅島被災住民の水道及び下水道料金の減免に関する決議」  が議決され三宅島から避難している島民等に対し、次の通り水道料金および下水道料金が減免される  ことになりました。減免申請については三宅村が上下水道使用者に代わり一括して申請します。  住所の異動等があった場合は、必ず三宅村事務所までご連絡下さい。  水道局からお願い  避難先住宅の水道使用申し込みをしていない方は同封の「営業所等一覧」の営業所等へご一報ください。  三宅支庁臨時連絡所番号変更 旧03・5320・5710→新03・5320・7852 各閏い合わせ先 三宅島被災住民に対する上下水道料金の減免措置 区  分 内     容 対象者 @ 三宅島からの避難者である給水契約者     A 三宅島からの避難者が親族等の住居へ入居している場合は、当該住居の給水契約者 減免内容 水道料金は基本料金、下水道料金は1月当たり8m3までの分にかかる料金を免除する。 適用期間 @ 避難指示日の属する月分まで遡及して適用する。       A 避難指示が解除された日の属する月分およびその後の3ヵ月分までとする。 受付方法  原則として、申請により受け付ける。 なお、三宅村役場から依頼があった場合は申請が         あったものとみなす。 申出先    区部:最寄りの水道局営業所      多摩地区:各市町の水道部・課等(多摩ニュータウン地区の場合は多摩ニュータウン水道事務所) (注)免除する料金には、消費税相当分を含む。 水道料金(区部の問い合わせ先)   下水道料金(区部の問い合わせ先) 水道局営業部業務課           下水道局業務部業務課   大瀧・山田03(5320)6425、6426     村野・井上03(5320)6425、6426   水道料金(多摩地区の問い合わせ先) 下水道料金(多摩ニュータウン地区のお問い合わせ先) 水道局田益移動対策本部調整部      多摩市整備本部建設計画部    業務指導課  岡・河野        施設整備課  森田・菅野   042(527)2382、3308           03-5320-5150〜1 広報東京都は毎月1日発行ですぜひご覧下さい  東京都は「広報東京都」を毎月1日に発行しています。新聞折り込みでお届けしておりますが、  区市町村の窓口や都の施設、郵便局などにも置いてあります。  また、三宅村東京事務所 (東京公文書館内)、三宅村立川事務所(東京都立川地域防災セン  ター内)、秋川高校、島嶼会館などにも置いてありますのでご覧下さい。  ▽問い合わせ先=政策報道室出版課03(5388)2232  訂正 10月号に掲載しました三宅島関係機関電話番号表の中に誤りがありました。  大変ご迷惑をおかけしました。おわびして訂正します。正しい番号は次のとおりです。  三宅村シルバー人材センター03(3239)4343 支庁土木課報告 現状調査10月22日現在  10月22日支庁土木課の現状調査によれば三宅一周道路は芦穴沢付近に多量の土砂がたい積し  通行できなくなっています。   また、立根付近では都道の海側一車線が損壊しています。  その他も数で所で車の通行が不可能になっています。  一方、寸断されている都道機能を補完するため、三宅中学校庭に仮設ヘリポートを設置する   とともに、阿古地区にも仮設ヘリポート計画も進めています。 『今昔夢舞台』へ招待します  滝太鼓組から   平成12年度三宅村敬老会の舞台など、島内でもおなじみの「滝21世紀太鼓組」   (座長滝純子さん)から、12月公演『今昔夢舞台』へご招待いただきました。  チラシによると次のとおりとなっています。  今世紀最後に贈る豪華絢爛夢舞台!21世紀の扉を開ける響!唱!舞!  ▽場所=なかのZERO大ホール。  ▽公演日=12月22日(金)23日(土)  ▽開場=午後6時。  ▽開演=午後6時頷分。  ▽問い合わせ先=株式会社スペース・エス(昼休みを除く午前11時から午後5時までにお願いします)  03(3260)3348・03(3260)8006 神津島に現地災対本部 銀座には『東京連絡室』   三宅島の皆さんには慣れない東京での避難生活も長くなり、お疲れのこととお察し申し上げます。  現在、三宅島警察署では神津島に「三宅島警察署現地災害対策本部」を置き、三宅島での防災関係  機関等の作業や支援、警戒を行っています。また、中央区銀座に「東京連絡室」を開設し、  三宅島の皆さんの要望、意見、相談等の受付業務を行っているほか、島内の状況を撮影したビデオの  放映会を皆さんが避難生活を送る各地区で行っています。  今後も、三宅島ての作業支援および警戒、東京連絡室での業務、各避甦所などでのビデオ放映を続け  ていく予定です。  ▽三宅島警察署東京連絡室=警視庁築地警察署三原橋交番内4F(東京都中央区銀座4-9-10)   03(3581)4321内37925、37926  ▽運転免許証に関する問い合わせと相談先=警視庁運転免許本部・免許管理課   024(360)9634午前8時〜午後5時30分(平日のみ) 介護保険 保険料とサービス利用について  ▽保険料について  本年度から一部の人を除く年金の受給者については、特別徴収による方法をとることとしており、  10月分についてはすでに年金の支給金から保険料を徴収させていただいているところです。しかし、  次回12月分の支給からは、当面の間、特別徴収の方法をとらず、普通徴収に切り換えることといたします。  また、普通徴収についても当初11月1日から30日までを第1期と予定しておりましたが、当面の間これを  延期し、別に定めることといたします。  ▽サービスの利用  今回の避難で、島にお住まいのときとは環境が大きく変わり、「島では介護が必要ではなかったが、  今はサービスを受けたい」という人もたくさんいるのではないかと思われます。  介護保険は、まず「要介護・要支援」の認定申請を  していただくことから始まります。また、すでに認定を受けている人で在宅のサービスを受ける人は、  サービス計画を作成することが必要です。  詳しくは村役場事務所までお問い合わせ下さい。 自動車税の減免措置  三宅村における火山活動によって被災し、運行不能と推定される自動車に係る自動車税の減免措置について  1対象自動車目口三宅村を使用の本拠の位置とする自動車で、事故車申請書による申し立てがあったもの。   なお、解体証明書等、減失の事実を証する書面等の提出は不要です。  2推進減失の基準日=平成授年6月部日  3その他=この処理で減額した自動車は使用可能であった等の理由で車検を更新する時は減額分を含め課税   することになります。  4申立先目口自動車税総合事務所03−5985−7811